レンタル約款

レンタル約款

第1条(目的)
1.本レンタル約款は、お客様(以下「甲」といいます)と合資会社音楽技術研究工房(以下「乙」といいます)との間において乙を賃貸人とし、甲を賃借人とした賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます)に必要な事項を定め、これにより甲乙間の取引が公正かつ円滑に行われることを目的とします。
2.甲及び乙は、相互利益尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って取引を行うものとします。

第2条(レンタル契約の内容)
レンタルの目的である物件(以下「物件」といいます)、権利等(ソフトウェア製品の使用許諾を含みます)の数量、型名、品名、仕様、レンタル期間、レンタル開始日、レンタル終了日、レンタル料金、納期、納品場所(日本国内に限ります)、支払期日、支払条件等レンタル契約に必要な事項その他レンタル契約の内容(以下「契約内容」といいます)は、書面に定めるものとします。

第3条(レンタル契約の成立及び変更)
1.レンタル契約は、乙があらかじめ前条の契約内容に基づく見積書を作成し、甲に提示したうえで、甲が乙の見積番号を記載した注文書の交付により発注し、乙がこれに承諾することにより成立するものとします。
2.甲の注文書交付の日から乙の5営業日以内に乙からの受諾拒否の申出がない場合も、甲による注文書の交付日に遡りレンタル契約が成立するものとします。
3.前二項のほか、甲乙間において、レンタル契約書を作成し、双方が署名押印又は記名押印する方法によってもレンタル契約が成立するものとします。
4.甲及び乙は、レンタル契約の契約内容を変更する必要が生じた場合、甲乙協議のうえ、署名押印又は記名押印した書面によりレンタル契約の変更、追加又は削除を行うことができるものとします。
5.レンタル契約成立後は、レンタル開始日までに甲の都合によるレンタル契約の解除はできないものとします。

第4条(レンタル期間の延長及び中途解約)
1.甲は、乙に対して、レンタル期間が満了する7日前までに、レンタル契約の全部又は一部について、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。甲から延長の申し込みがあった場合、甲においてレンタル契約又は本レンタル約款の違反がない限り、乙は延長の申し込みを原則承諾するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。ただし、乙が物件を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、乙はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。
2.甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても事前(中途解約を希望する希望する7日前)に乙に通知し、レンタル契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、物件は乙の指定する場所に返還するものとします。
3.前項の規定により、レンタル期間が7日間以内であるレンタル契約の中途解約はできません。
4.甲において第1項に定めたレンタル契約の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされない場合、乙は、甲から1カ月間延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。

第5条(レンタル料金等)
1.レンタル契約のレンタル料金は、乙が定めるレンタル期間1カ月間の場合のレンタル料金(以下「基本料金」といいます)と期間料率により計算する方法等、乙の定める計算方法によるものとします。
2.甲は、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金等を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
3.レンタル料金は月払いとします。運送費その他の費用(物件の納品及び返還にかかわる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」といいます)は、甲が負担するものとし、レンタル契約の定める条件、又は別途乙が事前に承認した条件により支払うものとします。
4.レンタル期間が延長された場合の延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた期間料率により算定された金額とします。
5.第4条(レンタル期間の延長及び中途解約)第2項によりレンタル契約が中途解約された場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた期間料率(以下「レンタル期間変更後の期間料率」といいます)により算定された金額とします。よって、甲は乙に対し、乙からの請求により、当初適用の期間料率によるレンタル料金とレンタル期間変更後の期間料率によるレンタル料金との差額を支払うものとします。
6.物件について滅失(所有権の侵害を含みます。以下同じ)、毀損(修理不能、所有権の制限を含みます。以下同じ)したとき、修理を要するとき又は物件について権利を主張する者があるときは、甲は遅滞なくこれを乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができます。この場合、甲は前項に基づき算定された金額を支払うものとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料の支払いを免れないものとします。
7.乙は、レンタル契約成立後レンタルの開始までに、レンタル契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料金を変更することができるものとします。

第6条(納品)乙は、物件を契約内容に定められた納期、納品場所(日本国内に限ります)に従い、乙の決定した手配方法により納品するものとします。

第7条(受入検査)
1.甲は、乙による物件の納品日の翌日から起算して乙の5営業日内(以下「検査期間」といいます)に受入検査を行うものとします。
2.甲は、前項に定める受入検査の結果、物件に関して、数量、型名、品名、仕様、品質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)であるときは、直ちに乙に通知するものとします。
3.契約不適合の物件に関して、納期、納品場所、納品手続き等の契約内容の変更を行った場合における受入検査は、前二項の定めによるものとします。
4.第1項及び第3項の受入検査に合格したときは、甲は、受入検査に合格した日(以下「受入検査合格の日」といいます)と受入検査に合格した旨を乙に通知するものとします。
5.第2項又は前項の通知がなく、検査期間を徒過した場合は、検査期間終了の日に受入検査に合格したものとみなします。

第8条(物件の保証)
乙は、物件の受入検査合格の日以後、物件の性能についてのみ保証するものとし、物件の甲の使用目的への適合性その他の事項については、甲及び第三者に対して一切の責任を負わないものとします。

第9条(物件の性能不良に対する対応)
1.レンタル期間中、甲の責めによらない事由に基づいて生じた物件の性能の不良により物件が正常に動作しない場合、乙は、物件を修理し又は取り替えるものとします。
2.前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができるものとします。
3.乙は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。ただし、物件が計測器の場合におけるレンタル期間中の校正作業期間は、使用不能期間から除かれるものとします。
4.乙は、物件が正常に動作しないことに関し、第1項又は前項に定める以外の責めを負わないものとします。
5.物件の全部又は一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の脆弱性が発見され、又はアップデートを要する場合(BIOSを起因とした脆弱性及びアップデートを含みますがこれらに限られません)については、第7条(受入検査)第2項に定める契約不適合及び本条第1項に定める物件の性能不良に該当しないものとします。甲は、当該脆弱性の解決、アップデートを自らの判断に基づく責任と費用において実施するものとし、乙は甲に対し一切の責任を負わないものとします。

第10条(物件の使用保管管理)
1.甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、当該使用、保管に要する費用は甲の負担とします。
2.物件の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.甲は、物件が第三者からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないように物件を保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。
4.前項の場合において、乙が物件保全のために必要な措置をとった場合、甲は、その一切の費用を負担します。
5.甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
(1)物件の譲渡、転貸、改造をすること
(2)物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること
(3)物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること

第11条(使用地域等の範囲)
1.甲は、物件を原則日本国内においてのみ使用するものとします。
2.乙が、物件の所在場所の確認を求めた場合、甲は書面(電子メールを含みます)にて速やかに回答するものとします。
3.甲が物件を輸出する場合、事前に乙に通知し、乙の承諾を得たうえ、乙所定の書類を乙に提出するものとします。ただし、甲は日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規に従って輸出を行うものとし、当該輸出に係る一切の責任は甲が負うものとします。また、甲と日本国外関連者間での取引に起因する租税上の問題等が発生した場合は、甲の責任において解決するものとします。
4.甲が物件を輸出する場合、乙は第9条(物件の性能不良に対する対応)の責任は負担せず、かつ第13条(保険)は適用されないものとします。

第12条(ソフトウェアの複製等禁止)
甲は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとします。
(1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又はその再使用権設定を行うこと
(2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること
(3)ソフトウェアを複製すること
(4)ソフトウェアを変更又は改作(逆アッセンブル,逆コンパイルを行うことを含みます)すること

第13条(保険)
1.物件には乙による動産総合保険が付保されるものとします。
2.物件に保険事故が発生した場合、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.甲が前項の義務を履行した場合、甲は、乙に支払うべき第16条(物件の返還)第3項の金額について、乙の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、甲が前項の通知義務若しくは交付義務を怠り、又は保険事故について甲に故意若しくは重過失がある場 合はこの限りではありません。
4.前三項の規定は、無形の資産(ソフトウェアを含みます)には適用されないものとします。

第14条(解除)
1.甲及び乙は、相手方がその債務を履行せず、又はレンタル契約に違反した場合において、相当の期間を定めて履行又は違反の是正の催告をし、その期間内に履行又は是正がないときは、レンタル契約の全部又は一部を解除することができるものとします(次項第1号及び第24条(反社会的勢力の排除)第3項の場合を除きます)。
2.甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告をすることなく、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。
(1)前項にかかわらず、甲がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき
(2)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、任意整理、特定調停、破産、会社更生、民事再生等、又はその他法的倒産手続きの申し立てを受け、又は自ら申立てたとき
(3)監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
(5)資本減少、事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8)その他前各号に準ずる事由が生じたとき

第15条(期限の利益の喪失)
甲又は乙は、前条又は第24条(反社会的勢力の排除)第3項により相手方からレンタル契約の全部又は一部を解除された場合、未払いレンタル料金、その他相手方に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方に全額を直ちに支払うものとします。

第16条(物件の返還)
1.甲は、乙に対して、レンタル期間が終了した場合はレンタル期間終了日の翌日までに、レンタル契約の解約又は解除がなされた場合は解約の日又は解除の日に、それぞれ乙の指定する場所に乙の決定した手配方法により物件を返還するものとします。なお、甲は、第9条(物件の性能不良に対する対応)第1項により物件の取り替えがなされた場合、取り替え前の物件を、取り替え後の物件が甲に納品された日の翌日から起算して5営業日以内に、同様の場所、方法にて乙に返還するものとします。
2.物件にデータ(電子的情報)を記録した場合、又はクラウド上に物件固有の識別データ等を記録した場合、その他物件を通じて読み取り可能なデータが残存している場合、甲は、自らの責任と費用負担により当該データ等を消去して乙に返還するものとします。万一、残存したデータ等の消去、漏洩等により、甲及び第三者に損害が発生した場合においても、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.甲の責めに帰すべき事由により物件を滅失又は紛失して乙に返還できない場合、又は毀損(パスワード、ライセンス認証、及び当該物件を制御するクラウド上の設定等の未解除を含みますが、これに限られません)若しくは汚損した物件を甲が乙に返還した場合、甲は、乙に対して、当該物件についての損害賠償として代替物件(新品)の購入対価相当金額又は物件の修理代、その他乙の被った損害を賠償するものとします。

第17条(物件返還の遅延の損害金)
甲は、事由の如何を問わず物件の返還をなすべき場合において物件の返還を遅延したときは、物件の返還をなすべき日の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりの基本料金相当額を損害金として乙に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしないものとします。

第18条(遅延利息)
甲は、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。

第19条(相殺)
甲及び乙は、甲乙間において、支払を受けるべき金銭債権を有する場合、当該金銭債権の弁済期の到来の有無を問わず、書面をもって通知することにより、いつでも自己の債務と対当額で相殺することができるものとします。

第20条(債権譲渡制限)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、レンタル契約に基づく権利又は義
務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。

1.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、感染症・疫病の大流行、その他両当事者の責めに帰すことができない事由により生じた履行遅滞及び履行不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
2.前項の場合、甲又は乙は、相手方に対し通知したうえで、レンタル契約の全部又は一部を変更又は解除することができるものとします。

第22条(秘密保持)
1.レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2)秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3.甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
4.甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
5.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
6.甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7.甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
8.甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。

第23条(個人情報の保護)
1.甲及び乙は、レンタル契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密情報であるかどうかを問いません。以下「個人情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2.甲及び乙は、個人情報を第三者に提供しようとする場合、相手方の書面による事前の承諾を得るものとし、本条に定める甲又は乙の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の情報管理について一切の責任を負うものとします。また、甲及び乙は、相手方から要求のあった場合、別途甲又は乙が指定する当該第三者における個人情報の取扱い状況について、直ちに書面で相手方に報告しなければならないものとします。
3.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工、複製又は複写してはならないものとします。
4.甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
5.甲及び乙は、相手方が前四項に定める義務の履行のための措置を講じることにつき、随時又は定期的に、相手方に対して管理体制及び内部監査の報告を求め、また必要な指示を行うことができるものとし、本項の目的のために相手方の施設に立ち入ることができるものとします。
6.甲及び乙は、本条に違反して個人情報がレンタル契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、相手方の指示を受けるものとします。
7.甲及び乙は、相手方の個人情報(複製物を含みます)を廃棄するとき、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。また、甲又は乙は、相手方が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相手方に対して発行するものとします。
8.乙は、甲の個人識別符号、要配慮個人情報及びそれらの内容を含む電子データは取り扱わないものとします。

第24条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、レンタル契約の成立日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)相手方との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲若しくは乙、又はその役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明した場合、他方当事者は、催告を要しないで通知のみにより無条件でレンタル契約を解除できるものとします。
4.甲及び乙は、前項に基づくレンタル契約の解除により、相手方又は相手方の役員に損害が生じても一切の責任を負わないものとします。

第25条(損害賠償)
乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約又は本レンタル約款に違反したことに起因又は関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、両当事者の予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は含まないものとします。なお、損害賠償の額は、損害発生の日から遡って1年以内に乙が甲より受領したレンタル料金相当額を限度とします。
第26条(準拠法)
レンタル契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第27条(裁判管轄)レンタル契約に関連して生じる一切の紛争については、広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(協議事項)
甲及び乙は、レンタル契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、又はレンタル契約に定めのない事項については、信義誠実の精神に基づき協議するものとします。

第29条(存続条項)
1.レンタル契約がいかなる事由により終了した場合であっても、第10条(物件の使用保管管理)、第15条(期限の利益の喪失)、第16条(物件の返還)、第17条(物件返還の遅延の損害金)、第18条(遅延利息)、第19条(相殺)、第20条(債権譲渡制限)、第23条(個人情報の保護)、第24条(反社会的勢力の排除)第4項、第25条(損害賠償)、第26条(準拠法)、第27条(裁判管轄)、第30条(消費税等の負担)、第32条(付則)及び本条の規定は、継続してその効力を有するものとします。
2.第22条(秘密保持)は、レンタル契約が事由の如何を問わず終了した日以降3年間継続してその効力を有するものとします。

第30条(消費税等の負担)甲はレンタル契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。

第31条(電磁的記録・電磁的方法・電子契約)
レンタル契約の成立及び変更又はレンタル期間の延長及び中途解約は、電磁的記録を含むものとし、押印は、電磁的方法及び電子署名を含むものとします。

第32条(付則)
本レンタル約款は、2022年1月24日以降に甲乙間で成立するレンタル契約について適用されます。なお、乙は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定後のレンタル約款は、乙のウェブサイトにおける以下のURLに掲示され、改定前に成立したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適用されるものとします。
https://www.otogi-koubou.com/jp/stipulation/rental.html

以上